投票 不在|トップ|裁決取消及び選挙無効確認請求事件
投票 不在 行政事件裁判例。平成1(行ケ)1 裁決取消及び選挙無効確認請求事件のトップ
○ 主文一 被告が、平成元年一〇月一六日にした、同年五月二八日施行の沖縄県宮古郡城辺町長選挙の効力に関する原告らの審査申立てを棄却する旨の裁決を取り消す。
二 右選挙を無効とする。
三 訴訟費用中、補助参加によって生じた分は補助参加人の負担とし、その余の分は被告の負担とする。
○ 事実第一 申立て一 原告ら主文同旨二 被告1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 主張一 請求原因1 平成元年五月二八日、沖縄県宮古郡城辺町長選挙(以下「本件選挙」という。
)が施行され、投票総数六、〇六〇票のうち有効投票数は六、〇〇七票であり、A候補が三、〇二六票を、B候補が二、九八一票を各得票し、A候補が四五票差で当選とされた。
原告らは、本件選挙の選挙人である。
2 原告らは、本件選挙の効力につき、城辺町選挙管理委員会(以下「町選管」という。
)に対し異議の申出をしたが、町選管はこれを棄却したので、被告に対し同年七月二八日本件選挙の無効を主張して審査の申立てをしたところ、被告は、同年一〇月一六日、原告らの申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。
)をし、その裁決書は同日原告ら代理人に交付された。
3 しかし、本件選挙は、次の理由で無効であり、本件裁決は取り消されるべきである。
(一) 不在者投票場所の設営・管理に関する違法(1) 本件選挙における不在者投票(以下「本件不在者投票」という。
)は、平成元年五月二三日から同月二七日までの五日間、城辺町役場内にある町選管の部屋(以下「本件不在者投票場所」という。
)において実施されたが、同月二三日と二四日の両日には、本件不在者投票場所において選挙人名簿の縦覧も実施された。
ところで、本件不在者投票場所は、わずか一五ないし一六坪ほどの狭い部屋である。
別紙図面のように、選挙人名簿縦覧場所には、長さ一八〇センチメートル、幅四五センチメートルの机とその周囲に六個の椅子が置かれていたが、投票記載台(別紙図面の(5)と記載された位置、以下、別紙図面に示す位置関係は、○で囲んだ数字で表示する。
)とは約四メートル、投票受付(3)まではわずか三メートルしか離れていなかった。
二 三日と二四日の両日は、多数の運動員が選挙人名簿の縦覧という名目で本件不在者投票場所に入っていた。
そして、右運動員らは、縦覧とはほとんど名目だけのもので、二〇ないし三〇分も本件不在者投票場所に滞留して、不在者投票の様子を観察していた。
(2) また、不在者投票をする選挙人には、ほとんどすべて付添人と称する者がついてきて、本件不在者投票場所まで入り込み、選挙人が投票を終えるまで本件不在者投票場所(別紙図面の斜線部分)に滞留していた。
さらに、縦覧期間が終わってからも、多数の付添人らが本件不在者投票場所内に滞留し混乱している中にあって、選挙人でも付添人でもない候補者の運動員たちが、投票の様子を監視するため、不在者投票場所へ自由に出入りしていた。
(3) 本件不在者投票場所には、選挙人以外の者が常時多数(二〇名以上)、しかも、別紙図面斜線部分に示すとおり狭い場所に滞留していたため、本件不在者投票場所内は非常に混雑、混乱した状況にあった。
このように混乱しかつ候補者の運動員が縦覧という名目で不在者投票場所内に入り込み、選挙人の投票行動を監視しているという状況の下では、選挙人の自由な意思に基づく投票は到底不可能であった。
そして、投票管理者は、二四日午後三時ころと二五日午後三時ころの二回にわたって、宮古警察署に警察官の出動を要請しなければならなかった。
このことは、投票管理者だけでは十分な投票管理が不可能であった何よりの証左である。
サイトメニュー
トップページ
2ページ
3ページ
4ページ
5ページ
6ページ
7ページ
8ページ
9ページ
10ページ